最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3131 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊東栄信の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども、原判決は被告人の
自白を唯一の証拠として事実認定をしたのではなくこれを補強するに足る証拠を綜
合して事実認定をしていること記録に徴し明らかであるから、違憲の主張は前提を
欠くもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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